21companyグループ サービス利用規約
(ドメイン取得・レンタルサーバー契約他)
有限会社ニジュウイチカンパニー, 株式会社アンネット、株式会社ヒューマン
平成15年4月5日から運用される新しい「サービス規約」を公開いたしました。
- 第1章 総 則 事 項
- 第1条(会員規約)
第2条(本規約の範)
第3条(本規約の変更)
第4条(21companyからの通知)
- 第2章 会 員 と は
- 第5条(会員)
第6条(入会の承認)
第7条(入会の不承認及び承認の取消)
- 第3章 ID及びパスワードの管理等に関して
- 第8条(ID及びパスワードの管理責任)
第9条(IDの一時停止等)
- 第4章 提供するサービスの内容
- 第10条(サービスの内容)
第11条(サービス内容の追加)
第12条(電子メールアドレスの削除と名誉毀損、並びに実損請求)
第13条(ホームページの登録文書等の削除)
- 第5章 利用料金に関して
- 第14条(サービスの利用料金)
第15条(最低利用期間)
第16条(決済手段)
第17条(決済)
第18条(延滞利息)
第19条(返金に関する取決め)
- 第6章 使用条件等
- 第20条(サービス内容の変更)
第21条(サービス内容の無保証)
第22条(サービスの一時的な中断)
第23条(自己責任の原則)
第24条(変更の届出)
第25条(譲渡禁止)
第26条(除名処分等)
第27条(サーバー上コンテンツ著作権の扱い)
第28条(退会)
第29条(サービス提供の中止)
第30条(管轄裁判所)
第1章 総 則 事 項
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- 第1条(会員規約)
- 本規約は21companyグループ(有限会社21カンパニー・株式会社アンネット・株式会社ヒューマン・Office CAB・PMCJ (ピー・エム・シー・ジャパン))が提供するインターネット・サービスを第5条所定の会員(以下会員といいます)の利用についての一切に適用致します。また、規約上の表現を「21company」と致します。
- 第2条(本規約の範囲)
- 21companyがインターネットを通じ随時会員に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、更に規約は最優先事項であり会員はこれを承諾致します。本サイトのサービス利用規約合意書の解釈を巡って何らかの争いが生じた場合、弊社は自社に合理的な範囲でその解釈を行い決定致します。
- 第3条(本規約の変更)
- 21companyは会員の了承を得ることなく本規約を1ヶ月以上前に合理的な方法で会員に通知することで随時変更することができるものとし会員はこれを承諾致します。
- 第4条(21companyからの通知)
- 1、前条の場合の他21companyが必要と判断した場合、21companyは会員に対し随時必要な事項を通知致します。
2、前項通知の内容は、合理的な方法で会員に通知した時点で了承したものとみなします。
3、ドメイン登録規約は、別途詳細を定め会員は本サービス利用規約と包含して掌握するものと致します。
- 第2章 会 員 と は
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- 第5条(会員)
- 1、会員とは、21companyにドメインの取得依頼、レンタルサーバー、メールアドレス等の利用を申し込み、21companyがこれを承認した者、又は将来21companyが別途定める方法により会員資格を授与した者を言います。
2、会員は入会の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3、会員は入会の時点で本規約の内容変更に伴う確認行為として、資格を有している期間中30日以内に本規約をURLにて描写して確認を行う事を義務として持ち、これを承諾しているものとみなします。これにより総則第3条、第4条が満たされるものと致します。
4、金銭の支払を行われななくメールサーバへ接続される(無料メールアドレス利用者)会員は利用に於ける一切の権利の存在は無く、主催、運営をしている側に対してあらゆる請求を行う権利は存在致しません。
- 第6条(入会の承認)
- 21companyは、利用の申込及び初回費用の入金を以て、これを承諾するものと致します。
1、申込に係るサ−ビスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、21companyは必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
2、希望するIDやホスト名の利用に関わるサービスの提供は21companyが申し込みの承諾をした順と致します。
- 第7条(入会の不承認及び承認の取消)
- 1、21companyは前条審査の結果、入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込をした者が実在しないこと
(2)入会申込をした時点で規約違反等により会員資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で21companyの除名処分を受けたことがあること
(3)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと
(4)入会申込をした時点で21companyの利用料金の支払を怠っているか、過去に支払を怠ったことがあること
(5)21companyの指定する集金代行業者が当該入会申込者との口座振替委託契約の締結を拒否した場合
(6)その者が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人又は保証人の同意等を得ていなかった場合
(7)その他21companyが会員とすることを不適当と判断した場合
2、21companyは承認しなかった理由について会員または入会申込をした者へその理由を明らかにしないことがあります。
3、21companyは承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。
4、本条により、21companyが入会の不承認又は承認の取消を決定するまでの間に当該入会申込をした者又は当該会員が
21companyを利用したことにより発生する利用料その他の債務は、当該入会申込をした者又は当該会員の負担とし、当該入会申込をした者又は当該会員は第5章の規定に準じて当該債務を履行するものと致します。
- 第3章 ID及びパスワードの管理等に関して
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- 第8条(ID及びパスワードの管理責任)
- 1、会員は、電子メールアドレス、レンタルサーバーなどに使用する任意に登録した名称あるいは番号(以下IDといいます)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものと致します。
2、21companyは会員のID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わらず一切の責任をも負いません。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに21companyに申し出るものとし、21companyの指示に従うものと致します。又、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされた利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものと致します。
3、21companyは提供する全てのレンタルサーバーサービス並びに代行取得するドメインのID及びこれに対応するパスワードが21companyが保管管理下にある間、その扱いに関する業務上遂行管理責任に於いて、何らかの損害を会員から求められることが無い事を承諾致します。また、21companyが業務遂行上、設定されたID及びこれに対応するパスワードを21companyが知りうる間に於ける過失を含むあらゆる被害に関する責任、保証、弁済等を会員から求められる事が無い事を承諾致します。
4、会員はIDに対応するパスワード変更を行い会員のみが知りうる唯一のものとして管理する義務があります。
- 第9条(21companyによるIDの一時停止等)
- 1、21companyはIDが不正に使用されたか、あるいはその可能性が高いと判断したときは、当該IDを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾致します。
2、前項の場合の他、21companyが緊急性が高いと認めた場合には当該会員の了承を得ることなく当該IDを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾致します。
3、21companyが前二項の措置をとったことで当該会員がサービスを使用出来ずこれにより損害が発生したとしても、21companyはいかなる責任をも負いません。
- 第4章 提供するサービスの内容
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- 第10条(サービスの内容)
- 会員は次に挙げるサービス品目のうち、利用料金に応じた品目を利用することができます。
1、バーチャルホストサーバー貸出しサービス
2、メールサーバー接続サービス
*Pet-mail.to ポストペット向きメールサーバー利用代金は年額税込み3150円となります。
料金の請求は毎年2月1日時点でのサーバー利用者様に対して次年度一年分が自動継続として決済処理されます。尚、申込みが前年8月1日以降12月31日迄は半額、直近の1月契約は全額免除されます。
*アカウント21メールサーバー年額税込み5000円
*メールアドレス発行サービス年額額税込み2000円は2001年5月20日より値下げを行い年額税込み390円と改定されサービス名称をサンキューメールと定めました。(平成15年2月1日より価格改定され年間利用料金税込金額1,800円に再改定されます。)サンキューメールの更新の起点はその利用料金である390円を支払いした期日となります。サービス提供URLはhttp://www.390.jpで案内されます。尚、メールアドレス利用者の都合による設定依頼事項は税込み3150円と致します。また、利用料金の不払いによりメールボックスの機能を失った際、復活作業費用として2,980円を申し受けます。
尚、メールアドレス復活費用は全てのメールサーバーに於いて適応されます。
3、Webサーバ−レンタルサービス
4、Mailサーバ−レンタルサービス
5、DNSホスティングサービス
6、DNS接続サービス、DNSサーバーレンタルサービス
会員は自らの保有ドメイン、あるいはサーバー契約に基づき使用するドメイン(サブドメインも含まれる)に対して21companyの所有するDNS接続サーバーを年次料金を支払うことで使用できます。料金の請求は対象ドメインの多年度更新を含む年間更新時又はDNS接続サーバー利用を申込んだ時点を起点として請求が行われます。
(契約時に於いてDNS接続に関して包含を明記されているサービスはDNS接続請求は除外されます)
7、専用線IPアドレス貸し出しサービス
8、ドメイン取得代行サービス
ドメインは大別してgTLD,ccTLDの2種類の取得代行サービスを行います。また、ccTLDに属されるJPNIC が受付とする属性別ドメインはネームサーバー接続の有無に拘わら指定業者管轄ドメインを対象に年間更新料金をドメイン名義人に対して請求が行われます。その他のドメイン取得代行費用は別途定める料金を随時請求するものと致します。
<補足>全てのドメインに関して会員が代理人として第三者のドメイン取得に拘わり代行した場合は更新90日前に代理人自らドメイン登録依頼者に対して更新の是非を確認し、会員が21companyに対して更新に関する報告を電子メールにて行うものと致します。更新に関する報告が割愛された時はドメイン更新案内は21companyから第三者あるいは名義人に直接に行われるものと致します。
- 第11条(サービス内容の追加並びに変更)
- 21companyは前条で定めた内容以外のサービスを追加または変更することがあります。
サンキューメールは平成15年2月1日より利用金額を年額1,800円(税込)に改定されます。
- 第12条(電子メールアドレスの削除と名誉毀損、並びに実損請求)
- 21companyは、会員の電子メールアドレスを第22条第2項各号の何れかに該当する目的あるいは不特定多数または特定の電子メールアドレスに対して一般社会通念に於ける常識(配信数量基準を60分以内300通以上を対象)を超える数、あるいは受取人が希望としない内容の電子メール文書を発信(通称スパム行為、メール爆弾)した場合、若しくは配信の可能性があると判断し、利用が不適当とする場合、当該会員に事前に通知することなく電子メールアドレスまたはIDを削除することがあります。また、その配信行為により21companyは提供するメールアドレスのドメイン名あるいはIPアドレスは毀損受ける事になります。21companyが提供するIPアドレスは世界中のサーバーから拒否を受ける被害に及ぶ可能性を秘めます。その行為は21companyに於ける業務妨害となることから例外なく実損に応じ損害金を会員に請求する事になります。更に他のネットワーク利用者からの被害の報告、上位回線業者から警告などの通知があった場合その実損も加えられます。21companyの名誉の毀損、営業妨害の損害金は最低金10万円(税別)、配信1通に対して100円(税別)の加算を行いその金額を請求できるものと致します。
- 第13条(ホームページの登録文書等の削除)
- 21companyは、会員がホームページに登録した文書等の内容が、第22条第2項各号の何れかに該当し若しくはその恐れがあると判断し、あるいはその他の理由で不適当と判断する場合、当該会員に事前に通知することなく当該文書またはID等を削除することがあります。
- 第5章 利用料金に関して
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- 第14条(21companyの利用料金)
- 1、サービスの利用に対する請求は下記の3通りの方法で行われます。尚、ドメイン、レンタルサーバー費用の請求は21companyより通知が行われ、第15条に示す利用者からの解約通知が行われない限り自動継続される事を利用者は予め承諾しているものと致します。
(1)随時決済:ドメイン初期取得代金、初期設定費用、保守費用、コンサルタント費用等
(2)月次請求:レンタルサーバーの月次利用契約の費用等
(3)年次請求:ドメイン年次更新、年次サーバー契約、メールアドレス利用代金等
(4)サンキューメール利用料金に関して:会員は21companyからの年次利用料金を請求されること無く、21companyが定める年次利用代金を期間満了の前日迄に利用者、自ら支払を行わなければなりません。390.jpドメインを利用して申請された初年度無料アドレスは1年満了前に更新の連絡を21companyから390.jp登録アドレスに行われた後、存在する全アドレスに対して料金の支払義務がある事を承諾しているものと致します。尚、お試し(無料)で利用の会員は運営側の都合で使用を制限されることがあり、その制限に関しては会員に予めの告知は行われません。
その他のサービスの利用料金、算定方法等は21companyが別途定めるとおりと致します。
- 第15条(最低利用期間と解約)
- 1、月次単位サービスの利用に関する契約の最低利用期間は3ヵ月とし、その起算日は利用が開始できることを21companyが会員に通知した日と致します。また、契約期間中に会員より解約を行う際は解約60日前に電子メールでその主旨を通知し受理される必要があります。会員は60日が経過満了する該当月末までの料金の支払義務を持ちます。また、21companyが提供しているサービスの一部又は全般を終了する際も60日前に電子メールでその主旨を会員に対して行われることで可能と致します。
2、前項最低利用期間中に解約を申し出た場合に於いても、法律に別段の定めがある場合を除いて会員が支払い済みの利用料金等は返還しないものと致します。
付則:レンタルサーバないすデビューmini に限定して、30日前の解約通知が有効と定めます。尚、同サービスの利用代金支払方法に変更が発生した場合、会員より21companyに対して予め知らせる義務を持ちます。万が一、支払が行われない時は、催告をする事無く契約は解除されます。
- 第16条(決済手段)
- 会員は利用料その他の債務を各会員ごとに21companyが承認した以下の何れかの方法で21companyからの請求を必須とすることなく任意で支払いを履行するものと致します。更に、21companyが指定するURLより支払を行った旨の通知を行わなければならない。
(1)銀行振り込みによる支払
(3)クレジットカード決済による支払
(3)21companyの指定する集金代行業者と口座振替委託契約を締結することにより支払う方法
(4)21companyは原則、請求書の発行業務は行いません。
(5)その他21companyが定める方法による支払
- 第17条(決済方法・手数料・最低料金)
- 1、21companyは利用料金を1ヶ月分又は一年分、二年分、三年分を契約に応じて前払いと致します。
2、21companyは前項で決められた利用料金以外の請求が生じた場合、随時請求するものと致します。
3、21companyは前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、会員に請求するものと致します。
会員は21companyより受けているサービス利用を解約したい場合は、意志を電子メール(または文書)で告げる事で所定の日数経過後に請求は停止されます。
4、特例として、会員の都合により、請求書発行業務を伴う際は請求書発行手数料として請求書毎に税別1000円請求するものと致します。
5、会員は各自の決済手段により、21companyの指定する支払条件または集金代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払を行うものと致します。
6、会員は各自の決済手段、あるいは集金代行業者等を通じての支払い履行を怠り、21companyより請求に関する催告を受ける際は所定の事務手数料(1請求に対して税別2000円)を加算の上請求される事を承諾するものと致します。
7、会員は各自の決済手段、あるいは集金代行業者等を通じての支払い履行を怠った際、21companyは支払い期日、満了を持ち催告すること無く該当サービスを終了する事ができます。また、会員は21companyの判断により請求に関する催告を通知した後も連絡不能、または支払の不履行が続いた際、21companyの判断に於いてドメインの更新並びにサーバー等の運転を中止する事を承諾しているものと致します。
8、会員は自ら起因する設定変更要求依頼、不具合の修正、サーバーの再設定等に関して21companyより依頼毎にその費用を請求される事を承諾し、その為の最低請求金額は6,200円(税別)と設定されている事を承知しています。
9、会員と集金代行業者の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、21companyは一切の責任を負わないものと致します。
- 第18条(延滞利息)
- 1、会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、 21companyが指定した日までに指定する方法で支払うものと致します。
2、会員が利用料その他の債務を不当に免れようとしたと21companyが判断した場合、その免れようとした金額の2倍に相当する金額を延滞損害金として請求することがあります。
3、前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担と致します。
- 第19条(返金に関する取決め)
- 1、会員は21companyが提供するサービス全体に対して個別に取り決めになっている利用料金の支払いを行った後に、対象となるサービスが21companyが起因とするあらゆる事態も含めそのサービスが提供されない場合でも21companyが領収した金銭は原則返金されません。
2、会員は求めるサービスが受けられなくなった代金を30日以内に21companyが提供する他のサービスに充当することは認められます。
3、21companyは会員から下記の3項目、全てについて合意が行われた際には会員が指定する口座に現金にて振り込み返金することがあります。また、カード決済の場合に於ける返金は引き落とし処理をおこなったカードへ、「返品」処理として返金いたします。但し、入金日は各カード会社の締め日等により返金に時差が生じます。尚、返金の請求は会員が該当金額の支払い行為を行った30日以内に限られます。30日を経過しますと会員は払込まれた全額に対して請求を行う権利を失います。
A)会員は21companyの担当者との間で合意に至り指定されたフォームで返金を求めた場合。
B)会員は21companyの担当者との間で確認された返金手数料1,050円の支払に応じた場合。
C)会員は21companyの担当者との間で確認された振り込み手数料差し引きに応じた場合。
- 第6章 使用条件等
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- 第20条(サービス内容の変更)
- 21companyは、会員への事前の通知なくしてサービス内容を変更することがあり、会員はこれを承諾致します。
- 第21条(サービス内容の無保証の確認)
- サービス内容は、21companyがその時点で提供可能なものと致します。
21companyは提供する情報、サービス内容、及びソフトウエア、ハードウエア等についての完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。又、トラブル、不具合に於けるサービス保守時間は原則として日祭日を除く平日営業日の午前9時30分から午後9時30分までとします。保守依頼の受付は電子メールに限られ、電話による受付は原則行われません。また、保守可能な時間帯も含め発生したあらゆる不具合(弊社が保有する仕組み全体の停止も含まれる)に関して21companyは完全免責であり会員に対する一切の保証、補填等を行うことは致しません。
更にそれに伴う実損を会員が受けた際、その費用請求を21companyに対して行うことはできません。且つ、会員はいかなる保証、弁済も21companyに対して行なわないことを承諾の上で規約承認の上契約を履行するものと致します。
- 第22条(サービスの一時的な中断)
- 1、21companyは以下の何れかが起こった場合には会員に事前に通知することなく一時的にサービスを中断することがあります。
(1)システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
(5)その他、運用上あるいは技術上21companyがサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2、21companyは、前項各号の場合以外の事由により21companyの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものと致します。
- 第23条(自己責任の原則)
- 1、会員は自己が行ったサーバー規約契約、並びにIDによりなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、実損の弁済も含めた責任を負います。
2、会員は以下の行為をしないものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
(4)他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5)その他、法律に反する行為
(6)他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
(7)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(8)サービスの運営を妨げ、或は21companyの信頼を毀損するような行為(スパム行為・過大なデータ転送・自動処理・遠隔による負荷)
(9)法律、条例または命令等に抵触すると判断される行為
3、会員が21companyのサービスを利用した結果、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、21companyに迷惑を掛けたり或は損害を与えることのないものと致します。
4、21companyはサービスの利用により発生した会員および第三者の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものと致します。
5、会員が本条に違反して21companyに損害を与えた場合、21companyは当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものと致します。
- 第24条(変更の届出)
- 1、会員は、電子メールアドレス、住所、銀行口座の変更、その他届出内容に変更があった場合には、速やかに21companyに変更の届出をするものと致します。
2、前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、21companyは一切その責任を負いません。
- 第25条(譲渡禁止)
- 会員は認められた場合を除き会員として有する権利を無断で第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものと致します。なお、婚姻による姓の変更等、21companyが承認した場合を除き、登録した氏名を変更できないものと致します。
- 第26条(除名処分等)
- 1、会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、21companyは当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分とし、又はIDの使用を一時停止することができるものと致します。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合
(2)入力されている情報の改竄を行った場合
(3)ID又はパスワードを不正に使用した場合
(4)サービスの運営を妨害した場合(必要以上の連絡の要求も含まれる)
(5)サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
(6)立替代行業者等により会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
(7)会員に対する破産の申立があった場合又は会員が準禁治産宣告若しくは禁治産宣告を受けた場合
(8)本規約の何れかに違反した場合
(9)21companyの名誉を著しく毀損した場合
(10)その他21companyが会員として不適当と判断した場合
2、前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等21companyに対して負担する債務の一切を一括して履行するものと致します。
3、会員が本条第1項各号の何れかに該当することで21companyが損害を被った場合、21companyは除名処分又は当該IDの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものと致します。
- 第27条(サーバー上コンテンツ著作権、並びに運営側よりの一斉配信の扱い)
- 1、会員が21companyが所有するサーバー上でのコンテンツ全ての著作権は全て21companyに帰属致します。従って21companyの判断により削除、抹消しても会員は一切の申し立てすることができません。更に21companyがそのコンテンツ扱いを自由にすることができることを入会時点で承認しているものと致します。(予測不能な事態に備える為の条文として定義いたします。)
2、会員が自ら作成したサーバー上コンテンツについては会員の承認を得ずに扱いができ、その使途については制限が無く自由であります。(予測不能な事態に備える為の条文として定義いたします。)
3、会員が制作するサーバー上コンテンツは会員自ら違法性が無く合法的に作成されていることと致します。また、21companyはそれを管理、監督、指示する義務を持ちません。
4、21company、並びに運営側が営利を目的とする全ての告知を会員自ら保有する電子メール利用者に対して行う事を会員は予め承諾することと致します。21companyからの告知行為は電子メールを使い月次2回の頻度で行われます。21companyが緊急性を伴うと判断する配信は予告なく必要に応じて行われるものと致します。
- 第28条(退会)
- 1、会員が退会する場合は文書にて21companyに届け出るものと致します。その際、会員は21companyに対して、既に支払い済みの利用料その他の債務の払い戻し等は一切行なわない事を予め承諾しているものと致します。
2、会員資格は一身専属性のものとします。21companyは当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項届出があったものとして取り扱いを致します。
3、本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第5章に基づきなされるものと致します。
- 第29条(サービス提供の中止)
- 1、21companyは2ヶ月以上前に合理的な方法により会員に通知のすることで一切のサービスの提供を中止することができます。ただし、やむをえない理由がある場合はこの限りではありません。
2、21companyはサービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものと致します。
- 第30条(管轄裁判所)
- 会員と21companyの間で訴訟の必要が生じた場合、21company本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を会員と21companyの第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。
- 規約更新履歴
- 平成15年3月5日:平成15年4月5日より実施する新たなサービス規約をリンクし公開しました。
- 平成14年11月30日:第10条サンキューメール価格改定を追加いたしました。
- 平成14年11月24日:第15条に付則を追加いたしました。
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最終更新 Mar,5,2003
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