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ハンドル登録者の責務不履行時におけるドメインの取り扱いについて

 弊社規約に基づき、21companyが提供する各種利用サービスの管理者はハンドル登録者とし、各種サービスにおける連絡事項はすべてハンドルの登録メールアドレス宛に通知されます。
 ハンドルの登録情報は正確な情報を入力し、変更が発生した都度、情報を書き換えて常に正しい内容である必要があります。
 ハンドル登録者は、弊社に対しハンドル登録者の本人性および組織代表権が正確であり真実であることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し保証するものとし反する場合にはドメイン名・利用サービスの取消、抹消となる場合があります。
 また弊社は会員であるハンドル登録者以外には原則、一切の通知を行わないものとしています。よってドメイン登録者と称する第三者からの直接の対応には基本的に応じません。必ずハンドル登録者を通じ弊社へ連絡を行う必要があります。
 万が一ハンドル登録者が再販の取りやめを決定し管理を放棄する場合には、再販時規則に沿った手続きが必要となります。
しかしながら、21companyから長期にわたりハンドル登録者への連絡が不通となった場合などハンドル登録者の責務不履行に該当すると見受けられる場合には、弊社としては以下の取り扱いを行います。

「ハンドル登録者」の再販取りやめによる管理放棄について
  • ハンドル登録者(会員)が何らかの理由により管理を放棄する場合には、再販先の利用者に対して新規ハンドルを申請し弊社の利用者として登録しなければなりません。また、その結果を弊社へ報告する義務を持ちます。また、ドメイン情報等変更が必要な情報についてはハンドル登録者が責任をもって変更を行う必要があります。
  • ハンドル登録者の管理放棄後は弊社に対象サービスの管理権限が帰属されます。弊社は登録されている情報に基づき以後対処するものとします。
  • 上記事前の連絡が無い限り、「ハンドル管理者」が移行したとは認められません。

管理放棄通知後のドメイン・各種サービス登録者に対する連絡について
  • 新・ハンドル登録者情報について連絡があった場合には、以後はハンドル登録メールアドレス宛に弊社より通知が行われることとなります。

ハンドル登録者(会員)の管理放棄未通知の場合、ハンドル登録者に対し連絡不通となった場合の取り扱い
  • ハンドル登録者へのメール通知が不通となった場合、登録されている電話番号への電話連絡あるいは届け出住所宛に書面通知を致します。
  • 一定期間後(原則7日以上)回答が無き場合には、ハンドル登録者は管理を放棄したと見なし、管理権限は弊社へと帰属されます。以後、弊社は直接ドメイン登録者あるいは第三者と連絡をとることが可能となります。
  • 21companyはドメイン登録者あるいは第三者に直接事務手数料として11,000円を申し受けします。

ハンドル登録者の管理放棄未通知の場合でドメイン登録者より直接弊社に連絡が入った場合の取り扱いについて
  • 弊社の契約先はハンドル登録者であるため、ドメイン登録者には、ハンドル登録者に対して、さまざまな方法により連絡を取って頂きますが、長期にわたり連絡が不能となった場合には、弊社まで通知してください。
  • 弊社は、その連絡を受けて、ハンドル登録者へのメール連絡、登録されている電話番号への電話連絡あるいは届け出住所宛に書面通知を致します。
  • 一定期間後(原則7日以上)回答が無き場合、ハンドル登録者は管理を放棄したと見なし、管理権限は弊社へと帰属され弊社はドメイン登録者又は問い合わせをいただいた第三者に対して、ドメイン登録情報の内容と照合するために本人確認として印鑑証明書又は登記簿謄本の原本を提出いただきますが、ドメイン登録情報と提出頂いた証明書の内容が相違し本人確認が行えない場合には、ドメイン名の管理権限および、情報を一切お知らせすることはできません。
  • 本人確認が可能な場合には、事務手数料として11,000円をドメイン登録者又は関係する第三者に申し受けます。なお、この場合には、ネームサーバーの変更のみ許可致しますが、1年間のドメイン管理権限譲渡の保留、トランスファーは禁止と致します。
    尚、裁判所・弁護士・警察からの要請があった場合、21companyは独自の判断をおこないドメイン名のトランスファーに応じる場合があります。
  • ドメイン情報の不備などにより印鑑証明書又は登記簿謄本による本人確認が不可能な場合であってもドメイン登録者であることを証明でき、21companyに対して全ての免責を証す事できるものを提出した場合には内容を確認の上、応じることがあります。
    但し、この場合には、ネームサーバーの変更のみとし、3年間のドメイン管理権限譲渡の保留、トランスファーは禁止とし、担保金として110,000円を申立人に請求します。尚、担保金は3年後ドメイン登録者からの請求により半額を21companyより返却致します。


  • 令和元年10月1日:消費税改正のため手数料の金額を改定しました。
  • 平成16年1月2日:21companyグループ サービス規約(ドメイン登録者情報確認の諸手続)として制定しました。
  • 平成18年10月18日:株式会社21companyに社名変更になり表記を変更しました。
  • 平成26年4月1日:消費税改定のため手数料の金額を変更しました。
  • 平成26年10月17日:裁判所・弁護士・警察からの要請があった場合、21companyは独自の判断をおこないドメイン名のトランスファーに応じる旨を追加いたしました。