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  • INDEX
21companyグループ サービス規約(総合規約)

21companyグループのサービスご利用に際し、会員定義、ハンドルコード、ハンドルポイント・ドメイン関連・レンタルサーバー等の規約を定めお知らせします。

  • 第1章 総 則 事 項
    第1条(会員規約)
    第2条(本規約の範囲とハンドルポイントの定義)
    第3条(本規約の変更)
    第4条(21companyからの通知)

  • 第2章 会 員 と は
    第5条(会員)
    第6条(入会の承認)
    第7条(入会の不承認及び承認の取消)

  • 第3章 ハンドルコード及びパスワードの管理等に関して
    第8条(ハンドルコード及びパスワードの管理責任)
    第9条(ハンドルコードの一時停止等)

  • 第4章 提供するサービスの内容
    第10条(サービスの内容)
    第11条(サービス内容の追加)
    第12条(電子メールアドレスの削除と名誉毀損、並びに実損請求)
    第13条(ホームページの登録文書等の削除)

  • 第5章 ハンドルポイント購入に関して
    第14条(ハンドルポイント購入に関する定めと有効期限並びに利用用途)
    第15条(最低利用期間)
    第16条(ハンドルポイントの決済手段)
    第17条(決済方法・手数料・最低料金)
    第18条(延滞手数料相当ハンドルポイント)
    第19条(返ハンドルポイントに関する取決め)

  • 第6章 使用条件等
    第20条(サービス内容の変更)
    第21条(サービス内容の無保証)
    第22条(サービスの一時的な中断)
    第23条(自己責任の原則)
    第24条(変更の届出)
    第25条(譲渡禁止)
    第26条(除名処分等)
    第27条(サーバー上コンテンツ著作権の扱い)
    第28条(退会)
    第29条(サービス提供の中止)
    第30条(管轄裁判所)
    第31条(反社会的勢力の排除)
第1章 総 則 事 項
  • 第1条(会員規約)
    本規約は21companyグループ(主催する構成法人、株式会社21company・株式会社アンネット)が提供するインターネット・サービスを第5条所定の記述を認めた者(以下会員といいます)の利用についての一切に適用致します。また、本規約の執行に当り主催する組織を記述上の表現として「21company」と致します。

  • 第2条(本規約の範囲とハンドルポイントの定義)
    21companyがインターネットを通じ随時会員に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、21companyが運用する諸事項に関して規約は最優先事項であり会員はこれを承諾致します。本サイトのサービス、諸事項に関して利用規約合意書の解釈を巡って何らかの争いが生じた場合、21companyは自社に合理的な範囲でその解釈を行い決定致します。

    21companyが運用する全てのサービスの利用に当り会員は予めハンドルポイントを指定された金銭又はクレジットカードで購入できます。21companyは会員が購入したハンドルポイントの中から定められたハンドルポイント数を引き当てることでサービスを利用できるものと致します。21companyはハンドルポイントを会員に対する販売を目的とした商品として定義します。サービス利用時に必要なポイント数は、申請時、現在申請ページに表示された金額とします。ハンドルポイントの購入からサービス利用明細部分を21companyはデータベースの機能の一部を会員のハンドルコード毎に開示し報告とします。また、会員に対してハンドルポイントにより利用されたサービスの引き当て後の残数(21companyは預かりハンドルポイント商品として区分)分の範囲で任意に利用できる仕組みと共に提供されます。尚、サイト内でのハンドルポイントは単にポイントとして表現されます。更に、都合上、円表示あるいは料金等としても説明される場合があります。

  • 第3条(本規約の変更)
    21companyは会員の了承を得ることなく本規約を1ヶ月以上前に合理的な方法で会員に通知することで随時変更することができるものとし、会員はこれを承諾致します。

  • 第4条(21companyからの通知)
  1. 前条の場合の他21companyが必要と判断した場合、21companyは会員に対し随時必要な事項を通知致します。
  2. 前項通知の内容は、合理的な方法で会員に通知した時点で了承したものとみなします。
  3. ドメイン規約は、別途詳細を定めドメインを登録する会員は本総合規約と包含して掌握するものと致します。
第2章 会 員 と は
  • 第5条(会員)
  1. 会員とは、21companyにハンドルコードを取得しハンドルポイントの購入を目的に金銭(クレジットカード支払いを含む)の決済によりハンドルポイントとして実数を計上している者、あるいは購入履歴を保有する者を指します。会員はハンドルポイントを利用しドメインの取得依頼、レンタルサーバー契約、ハウジング契約、メールアドレス等の利用を申し込みすることができます。
  2. 会員は入会の時点で本規約の内容を全て承諾しているものとみなします。
  3. 会員は入会の時点で本規約の内容変更に伴う確認行為として、資格を有している期間中30日以内に本規約をURLにて描写して確認を行う事を義務として持ち、これを承諾しているものとみなします。これにより総則第3条、第4条が満たされるものと致します。
  4. 金銭の支払いを行われること無く試用等の無料サービスを利用される方もサービス利用者と定義されます。また、無料サービスの利用者は会員としての資格は無く、主催、運営管理をしている21companyに対して無料サービスの利用者として自己の都合であらゆる請求を行うことはできません。

  • 第6条(入会の承認)
    21companyは、入会希望者より新規ハンドルコードの申込及び最低ポイント購入費用の入金確認を行いハンドルポイントの実数計上を以て、これを承諾するものと致します。
  1. 会員として入会を希望する者は、個人を識別するハンドルコードを申請することで21companyは第5条、第6条、第7条、第8条に照らし、随時入会を認めます。
  2. 申込に係るサ−ビスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、21companyは必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
  3. 希望するサービスやドメイン名の利用に関わるサービスの提供優先順序は21companyが申し込みの承諾をした順と致します。

  • 第7条(入会の不承認及び承認の取消)
  1. 21companyは前条審査の結果、入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
    (1)入会申込をした者が実在しないこと。
    (2)入会申込をした時点で規約違反等により会員資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で21companyの除名処分を受けたことがあること。
    (3)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
    (4)入会申込をした時点で21companyの利用料金の支払を怠っているか、過去に支払を怠ったことがあること。
    (5)21companyの指定する集金代行業者が当該入会申込者との口座振替委託契約の締結を拒否した場合。
    (6)その者が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人又は保証人の同意等を得ていなかった場合。
    (7)その他21companyが会員とすることを不適当と判断した場合。
  2. 21companyは入会を承認しなかった理由について会員または入会申込をした者へその理由を明らかにしないことがあります。
  3. 21companyは承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。
  4. 21companyは独自の判断で会員に対して本人確認を求める場合があり、その際、会員は本人の身分を公的に証明できる書類(印鑑証明・住民票等の原本)を21Companyに示さなければならない。尚、法人の場合も登記簿謄本、印鑑証明等の原本提示を求める場合がある。
  5. 本条により、21companyが入会の不承認又は承認の取消を決定するまでの間に当該入会申込をした者又は当該会員が21companyを利用したことにより発生する利用料その他の債務は、当該入会申込をした者又は当該会員の負担とし、当該入会申込をした者又は当該会員は第5章の規定に準じて当該債務を履行するものと致します。
第3章 ハンドルコード及びパスワードの管理等に関して
  • 第8条(ハンドルコード及びパスワードの管理責任)
  1. 会員は、21companyが提供するサービスに使用する任意に登録した番号(以下、正式呼称をハンドルコードと言い、サイト内ではハンドルとも表記される)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものと致します。
  2. 21companyは会員のハンドルコード及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わらず一切の責任をも負いません。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに21companyに申し出るものとし、21companyの指示に従うものと致します。又、当該ハンドルコード及びこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利用は、当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものと致します。
  3. 21companyは提供する全てのサービス並びに代行取得するドメインのID及びこれに対応するパスワードを21companyが保管管理下にある間、その扱いに関する業務上遂行管理責任に於いて、何らかの損害を会員から求められることが無い事を承諾致します。また、21companyが業務遂行上、設定されたハンドルコード及びこれに対応するパスワードを21companyが知りうる間に於ける過失を含むあらゆる被害に関する責任、保証、弁済等を会員から求められる事が無い事を承諾致します。
  4. 21companyは会員に対して運営管理上、ハンドル原簿(以下ハンドルデータベースといいます)の提出を義務付けいたします。ハンドルデータベースは会員自ら記載する事とし、21companyが管理を行う為の基礎的項目が網羅され、会員はサービス提供業務の中でその一部を閲覧する事ができます。
  5. ハンドルデータベースの閲覧機能制御、並びに閲覧範囲の一切は21companyの統治下で行われ、会員はそれに従わなければなりません。また、前項のハンドルデータベースの主旨から21companyは当社役員、従業員その他の関係者は、ハンドルデータベースの全てについて何人に対しても、いかなる責任も負担もいたしません。
  6. 会員はハンドルコードに対応するパスワード保護管理を常に行い会員のみが知りうる唯一のものとして維持する義務があります。

  • 第9条(21companyによるハンドルコードの一時停止等)
  1. 21companyはハンドルコードが不正に使用されたか、あるいはその可能性が高いと判断したときは、当該ハンドルコードを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾致します。
  2. 前項の場合の他、21companyが緊急性が高いと認めた場合には当該会員の了承を得ることなく当該ハンドルコードを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾致します。
  3. 21companyが前二項の措置をとったことで当該会員がサービスを使用出来ずこれにより損害が発生したとしても、21companyはいかなる責任をも負いません。
第4章 提供するサービスの内容
  • 第10条(サービスの内容)
    会員は次に挙げるサービス品目を利用ポイントに応じて利用することができます。
  1. バーチャルホスティングサービス
  2. メールサーバー接続サービス
    アカウント21メールサーバー
  3. Webサーバ−レンタルサービス
  4. Mailサーバ−レンタルサービス
  5. DNSサーバホスティングサービス
  6. DNS接続サービス、DNSレンタルサーバーサービス
    会員は自らの保有ドメイン、あるいはサーバー契約に基づき使用するドメイン(サブドメインも含まれる)に対して21companyの所有するDNS接続サーバーを年次ポイントを支払うことで使用できます。ポイントの請求は対象ドメインの多年度更新を含む年間更新時又はDNS接続サーバー利用を申込んだ時点を起点として請求が行われます。
    (契約時に於いてDNS接続に関して包含を明記されているサービスはDNS接続請求は除外されます)
  7. 動的IPまたは固定IPアドレス貸し出しサービス
  8. ドメイン取得代行サービス
  9. ドメイン情報保護サービス
  10. SSLセキュリティーキー認証サービス
  11. Bハウジングサービス及びハウジングサービス
  12. 技術ケアーサービス他

    ドメインは大別してgTLD,ccTLDの2種類の取得代行サービスを行います。また、ccTLDに属される日本レジストリサービス(JPRS)が登録元になるドメインはネームサーバー接続の有無に拘わらず年間更新ポイントを管轄するハンドルに対して請求が行われます。その他ドメイン取得代行費用などは弊社独自の基準にて定める金額を随時請求するものと致します。
    <補足>全てのドメインに関して会員が代理人として第三者のドメイン取得に拘わり代行した場合は更新90日前に会員自らドメイン登録依頼者に対して更新の是非を確認し21companyに対して更新に関する手続きを該当ホームページより行うものと致します。更新に関する手続きが行われない場合、該当ドメインは廃止処理されるか又はドメインを保有する第三者あるいは該当ドメイン登録者本人に21companyから直接に行われることがあります。

  • 第11条(サービス内容の追加並びに変更)
    21companyは前条で定めた内容以外のサービスを追加または変更することがあります。
    21companyで提供されるサービスを再販をする場合、会員は別途定める再販時規則を確認し承諾したものとみなします。

  • 第12条(電子メールアドレス・IPアドレスの削除と名誉毀損、並びに実損請求)
    会員は21companyに関係するドメインを使った電子メールアドレス、又は会員自ら21companyのサービスを利用して登録あるいは発行されたドメイン、IPアドレス等を利用し不特定多数または特定の電子メールアドレスに対して一般社会通念に於ける常識を超える数、あるいは受取人が希望としない内容の電子メール文書を発信、ファイル添付(通称:スパムメール、迷惑メール、メール爆弾、ウイルス放出等)した場合、若しくは配信の可能性があると判断し、21companyが利用が不適当とする場合、当該会員に事前に通知することなくドメインが指すネームサーバ変更、IPアドレスの停止、電子メールアドレスまたはハンドル等の利用停止いたします。また、その配信行為により21companyは提供するメールアドレス、ドメイン名あるいはIPアドレスは毀損受ける事になります。21companyが提供するドメイン、IPアドレス等は世界中のサーバーから拒否を受ける被害に及ぶ可能性を秘めます。その行為は21companyに於ける業務妨害となることから実損に応じ損害金を会員に請求する事になります。更に他のネットワーク利用者からの被害の報告、上位回線業者から警告などの通知があった場合その実務費用も加えられます。21companyの名誉の毀損、営業妨害の損害金および対応事務手数料として相当の金額を請求致します。

  • 第13条(ホームページの登録文書等の削除)
    21companyは、会員が借受けされるホスティングサービス又はレンタルサーバ等の中で公開されているホームページ、コンテンツに登録した文書等の内容が、第22条第2項各号の何れかに該当し若しくはその恐れがあると判断し、あるいはその他の理由で不適当と判断する場合、当該会員に事前に通知することなく当該文書を削除することがあります。またはハンドルコードを利用してログインした際に警告通知をおこない、是正されない場合は会員資格を剥奪することがあります。
第5章 ハンドルポイント購入に関して
  • 第14条(ハンドルポイント購入に関する定めと有効期限並びに利用用途)
  1. ハンドルポイントは21companyが販売を目的とした商品として位置付けられ、会員はサービス利用に当り予め一定数のハンドルポイントを購入します。
  2. ハンドルポイントは購入された会員本人以外の使用を禁止いたします。会員として有する権利を無断で第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定等はできません。
  3. 会員はハンドルポイントの申込に際して1,000円(ハンドルポイント)以上を申請し、申込と差異が無く同等の金額決済を行う事で利用可能なハンドルポイントとして計上致します。尚、購入に際して1,000円未満のハンドルポイントは受付けできません。購入申込みできる金額は1,000円以上1円刻みで行え、利用は1円単位より可能と定めます。
  4. ハンドルポイントの有効期限は購入時点より6ヶ月以内と定めます。
    (1)有効期限を経過したハンドルポイントは無効となりハンドルポイントは0となります。
    (2)利用可能であるハンドルポイント数はログインの際に確認できます。
  5. 会員が利用するサービスのハンドルポイント引き当ては下記の3通りの方法で行われます。尚、ドメイン、レンタルサーバー費用の請求は21companyより通知が行われ、第15条に示す利用者からの解約通知が行われない限り自動継続される事を利用者は予め承諾しているものと致します。
    (1)随時決済:ドメイン初期取得ハンドルポイント、初期設定ハンドルポイント、保守ハンドルポイント、コンサルテイングハンドルポイント等
    (2)月次請求:レンタルサーバーの月次利用契約のハンドルポイント等
    (3)年次請求:ドメイン年次更新、年次サーバー契約、メールアドレス利用ハンドルポイント等
  6. 各種サービス利用に必要となるポイント数は、申し込むことで実際に引当された金額を基準とします。
  7. 正規サービス外に付随するサービス料金の算定方法等は弊社独自の基準に基づき算出し提示します。またこの費用は変動することがあり、弊社サイトで告知することなく、「手続き発生時における弊社が取り決めた価格」での請求となります。また、パンドルポイント引当のタイミングは弊社が定めるものとし、サービス提供後、時間をおき引当を行う場合があります。その際、弊社からハンドル管理者への請求の権利は一年経過後も消滅しません。

  • 第15条(最低利用期間と解約)
  1. 月次単位サービスの利用に関する契約の最低利用期間は3ヵ月とし、その起算日は利用が開始できることを21companyが会員に通知した日と致します。また、契約期間中に会員より解約を行う際は解約60日前に電子メールでその主旨を通知し受理される必要があります。会員は60日が経過満了する該当月末までのポイントによる支払義務を持ちます。また、21companyが提供しているサービスの一部又は全般を終了する際も60日前に電子メールでその主旨を会員に対して行われることで可能と致します。
  2. 前項最低利用期間中に解約を申し出た場合に於いても、法律に別段の定めがある場合を除いて会員が支払い済みの利用ポイント等は返還しないものと致します。

  • 第16条(ハンドルポイントの決済手段)
    会員は支払い期日が定められたサービスを利用している場合、予めハンドルポイントを購入し課せられる債務を各会員ごとに21companyが承認した以下の第17条何れかの方法で21companyからの請求を待つことなく任意でハンドルポイントにより支払いを履行するものと致します。更に、ハンドルポイント購入に当り21companyが指定するURLよりハンドルポイント購入の為の手続きを行わなければなりません。

  • 第17条(決済方法・手数料・最低料金)
  1. 会員はハンドルポイントを利用単位毎、請求毎、1ヶ月分又は一年分、二年分、三年分を契約又は利用に応じた同等額以上のハンドルポイントを予め購入しなければなりません。21companyは該当のハンドルポイントを引き当てます。
  2. 21companyは前項で決められたハンドルポイント以外の請求が生じた場合、弊社独自の基準に基づき算出した費用を随時請求するものと致します。
  3. 21companyは会員または会員の管理下に於いて行われた行為により第三者より何らかの指摘、告発を受け規約に照らした結果、21companyの基準で本規約違反行為と判断した場合、第三者からの通知を会員本人伝達するに当たり相当の事務手数料を請求する事があります。併せて再発防止の措置を取るため各サービスのネームサーバを強制変更する場合があります。
  4. 21companyは前項に基づき算出された費用を計算しハンドルポイントに相当のポイント残があれば即時、会員に請求し引き当てします。また、21companyは前項に於いて告知後に状況の改善等が確認されないと判断した場合は再発防止の措置として、会員のハンドル下にある全ドメインの指定ネームサーバを変更しドメインの機能を凍結する事と致します。
  5. 会員の都合により、請求書発行業務を伴う際は請求書発行手数料として請求書毎に1,100ハンドルポイント請求するものと致します。
  6. 会員はハンドルポイント購入にあたり、21companyの指定するPayPay銀行を振り込み指定先銀行と定め、振り込みに必要な手数料は会員の負担とします。またはクレジットカード会社毎に別途定める支払条件に従い、21companyが定める事務手数料を加算の上、支払を行うものと致します。
  7. 会員は支払い履行を怠り、ハンドルポイント不足により21companyより請求に関する催告を受ける際は所定の事務手数料(1請求に対して1,100ハンドルポイント)を加算の上請求される事を承諾するものと致します。
  8. 会員は支払い履行を怠った際、21companyは支払い期日、満了を持ち、催告すること無く該当サービスを終了する事ができます。また、会員は21companyの判断により請求に関する催告を通知した後も連絡不能、または支払の不履行が続いた際、21companyの判断に於いてドメインの凍結、又はネームサーバ変更による機能停止、並びにサーバー等の運転を中止する事を承諾しているものと致します。
  9. 会員は自ら起因する設定変更要求依頼、不具合の修正、サーバーの再設定等に関して依頼をした時、21companyより依頼毎にその費用を請求される事を承諾し、その為の「最低請求額は6,510ハンドルポイント」と設定されている事を承知しています。なお各依頼事項により、弊社独自の基準に基づき算出した費用を請求致します。この費用は発生時における算出価格での請求となり弊社サイトでの告知にかかわらず、変動することがあります。
  10. 会員と集金代行業者の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、21companyは一切の責任を負わないものと致します。

  • 第18条(延滞手数料相当ハンドルポイント)
  1. 会員が利用ハンドルポイントその他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算されるハンドルポイントを延滞利息として、利用ハンドルポイントその他の債務と一括して、 21companyが指定した日までに指定する方法で現金で支払うものと致します。
  2. 会員が利用ハンドルポイントその他の債務を不当に免れようとしたと21companyが判断した場合、その免れようとした金額の2倍に相当するハンドルポイントを延滞損害金として請求することがあります。
  3. 前項支払に必要な振り込み手数料その他の経費は、全て当該会員の負担と致します。

  • 第19条(返ハンドルポイントに関する取決め)
  1. 会員は21companyが提供するサービス全体に対して個別に取り決めになっている利用ハンドルポイントの支払いを行った後に、対象となるサービスが21companyが起因とするあらゆる事態も含めそのサービスが提供されない場合でも21companyが領収した金銭(ハンドルポイント)は原則、戻されません。
  2. 会員は求めるサービスが受けられなくなったハンドルポイントを21companyが提供する他のサービスに充当することは認められます。
  3. 21companyは会員から下記の3項目、全てについて合意が行われた際にはハンドルポイント購入の代金を会員が指定する口座に現金に換算して振り込み返金することがあります。また、カード決済の場合に於ける返金は引き落とし処理をおこなったカードへ、「返品」処理として返金いたします。但し、入金日は各カード会社の締め日等により返金に時差が生じます。尚、返金の請求は会員が該当金額の支払い行為を行った30日以内に限られます。30日を経過しますと会員は払込まれた全額に対して請求を行う権利を失います。
    A)会員は21companyの担当者との間で合意に至り、指定されたフォームで返金を求めた場合。
    B)会員は21companyの担当者との間で合意に至り、確認された返金手数料1,100円の支払に応じた場合。
    C)会員は21companyの担当者との間で合意に至り、付与されたプラスポイント分の差し引きに応じた場合。
第6章 使用条件等
  • 第20条(サービス内容の変更)
    21companyは、会員への事前の通知なくしてサービス内容を変更することがあり、会員はこれを承諾致します。

  • 第21条(サービス内容の無保証の確認と相互の責任)
    サービス内容は、21companyがその時点で提供可能なものと致します。
    21companyは提供する情報、サービス内容、及びソフトウエア、ハードウエア等についての完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。又、トラブル、不具合に於けるサービス保守時間は原則として日祭日を除く平日営業日の午前10時30分から午後10時30分までとします。保守依頼の受付は電子メールに限られ、電話による受付は原則行われません。また、保守可能な時間帯も含め発生したあらゆる不具合(弊社が保有する仕組み全体の停止も含まれます)に関して21companyは免責であり特別の条件を除き会員に対する保証、補填等を行うことは致しません。
  1. 特別の条件:21companyは会員に対して発生した損害に対しては、会員が個人であり且つ、21companyが故意または重過失と認めた場合に限り、会員が受けているサービスの対価の範囲内においてのみ責任を負うものとします。ただし、法人またはその他の団体としての登録が行われた会員に対しては一切の責任を負わないものとします。
  2. 会員が、本規約に定める事項に違反したことにより、21companyが損害を被った場合は、21companyが当該会員の会員資格を取消したか否かににかかわらず、当該会員は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 前項、前々項の定は,法人またはその他の団体が当該法人またはその他の団体に所属する個人名を会員として登録した場合においても法人またはその他の団体と定めます。当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより21companyが損害を被った場合には,その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず,当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
    尚、下記のサービスに付いて特に重要につき記述いたします。
    (1)メールサーバのアカウントに於いて@マーク左文字列は原則2文字以上とします。
    (2)21companyはサーバ内に於けるファイルの保証は一切行いません。
    (3)ハウジングサービスに於いて如何なる場合でも21companyは会員の許可無くサーバー内のデータバックアップ作業は行いません。
    (4)ハウジングサービスに於いて21companyが提供する無償サーバーマシンを除き、機材、パーツに関しては全て会員の責任に於いて管理されます。
    (5)会員より持込みされたサーバー本体をサービス解約後30日を経過しても引取の指示が無き場合は情報保護の観点から該当サーバーのデータを消去した上で、以後一月単位2,200円の保管費用を請求致します。更に6ヶ月を経過したものは21company側でサーバー本体の破棄処分をおこないます。
    (6)様々な発生又は発生予知が予想される問題に対しては可能な限り正確に会員に報告させて頂きます。
    (7)メールサービスはパソコンでメールソフトを利用して送受信することを目的として提供しており、外部サービスとの連携、自動送信、一斉送信等には利用できません。また、21companyが不正なメール送信と判断した場合はサービスの提供を中止する場合があります。
    (8)レンタルサーバサービスへの不正な文字列のURLや大量のアクセスを検知した場合は、主に日本国外からのアクセスを中心とした制限を実施する場合があります。
    (9)会員が任意に行うSEO・CGIに類するHTMLへの埋め込みによって検知される機能などに関しては全てがサポートの対象外となります。併せてそれらが起因する結果の全てに於いて一切の保証は行われません。

  • 第22条(サービスの一時的な中断及びマシントラブルによる機能停止)
  1. 21companyは以下の何れかが起こった場合には会員に事前に通知することなく一時的にサービスを中断することがあります。
    (1)システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
    (2)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
    (3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
    (4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
    (5)その他、運用上あるいは技術上21companyがサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 21companyは、前項各号の場合以外の事由により21companyの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものと致します。
  3. 会員は21companyが提供するサービスを利用して持ち込まれたもの或は21companyが設置組立てをして引き渡しを行なったあらゆる機器本体に対して保守の義務を持つものとします。尚、設置された機器の予期せぬトラブルによる機能停止に関して、21companyは報告義務を持ちますが会員からの指示なく状態を改善、修復、調整等を行なう行為はいたしません。

  • 第23条(自己責任の原則)
  1. 会員は自己が行ったサーバー規約契約、並びにハンドルコードによりなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、実損の弁済も含めた責任を負います。
  2. 会員は21companyのサービスを利用するに当り下記の事柄に付いて知識を持ち合わせている事が必要であり、会員は自らの知識修得に関して21companyにそれを要求することはできません。また、21companyは会員に対して知識修得させる義務を持ちません。
    (1)TCP/IPネットワーク技術の基礎知識を保有していること。
    (2)コンピュータ、サーバのハードウエア技術の基礎知識を保有していること。
    (3)ドメインの登録に当りネットワークインフォーメーションセンタ(NIC)の基礎知識を保有していること。
    (4)サイト運営に関してネームサーバ(DNS)の基礎知識を保有していること。
    (5)ドメインマネージメントの基礎知識を保有していること。
    (6)HTMLの基礎知識を保有していること。
    (7)電子メールの設定、運用に関する基礎知識を保有していること。
    (8)インターネットにおけるネットワーク全体の基礎知識を保有していること。
    (9)IPアドレスの基礎知識を保有していること。
  3. 会員は21companyのサービスを利用するに当り以下の行為をしないものとします。
    (1)公序良俗に反する行為
    (2)犯罪的行為に結びつく行為
    (3)他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
    (4)他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
    (5)その他、法律に反する行為
    (6)他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
    (7)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
    (8)21companyのサービスの運営を妨げ、信頼を失墜させ他の利用者様に迷惑を及ぼす様な行為(スパム行為・常識を超えた過大なデータ転送・悪意を持った自動処理・遠隔操作による迷惑行為)
    (9)法律、条例または命令等に抵触すると判断される行為
  4. 会員は21companyのサービスを利用するに当り以下の行為を禁止いたします。
    (1)会員は21companyが提供するサービスの一部または全てに於いて他の利用者様に迷惑を及ぼす様な自動化プログラム同士を使用し過大な負荷が発生する外部との通信手段を禁止します。
    (2)会員は外部のネットワークからの自動化プログラムを使用し21company内部ネットワークと過大な負荷が発生する通信手段、並びにそれらの行為を禁止します。
    (3)21companyは提供するサービスの中で電子メール配信数量に制限を設け場合があります。
    (4)会員は21companyが提供するサービスを使用して他の会員様に対して著しく影響を及ぼす様な負荷(回線負荷も含む)を与える様な行為をしてはなりません。
  5. 21companyのサービスは会員の申込または届け出の内容に基づいて提供されます。
    会員が21companyのサービスを利用した結果、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、21companyに迷惑を掛けたり或は損害を与えず、21Companyに対して何らの責任を発生させないものとします。
  6. 21companyは警察、検察、裁判所、総務省等からの会員照会にたいして以下の様に開示いたします。
    警察からの捜査関係事項照会書、検察・裁判所からの開示指示書に類する書面を受け取った場合、並びに総務省からの特定電子メールの送信適正化等に関する法律29条による書類によって開示要求があった際にはハンドルデータを21companyの独自判断で開示要求先にハンドル基本情報も含めて提供いたします。併せて開示要求が同一の会員であって複数の問合せの場合、二回目の開示要求からは該当サービス料金の月額費用相当費用を事務費用として会員に請求いたします。尚、個人、一般法人等からの情報の開示要求には個人情報保護の観点から応じる事はおこないません。
  7. 前項、及び前々項に反して21companyが会員のサービスの利用に関して第三者からの異議または請求を受けた場合、会員はその異議や請求の性質のいかんに関わらず、弁護士費用を含めて、すべての責任・損失等から21Companyを免責・防御・保証することに同意するものとします。
  8. 会員が本条に違反して21companyに余分な労力を課したり損害を与えた場合、21companyは当該会員に対して被った実費並びに損害の額を請求できるものと致します。

  • 第24条(ユーザ基本情報の変更届出)
  1. 会員は、電子メールアドレス、住所、銀行口座の変更、その他届出内容に変更があった場合には、速やかに21companyに変更の届出をするものとし、自らハンドルコードとパスワードを使い修正する事とします。
  2. 会員は、ユーザ基本情報に於ける電子メールアドレスは登録を促している印し「*」に確実に連絡の取れる最新のものに維持する必要があります。
  3. 前項等の届出及び修正がなかったことで会員が21companyより通知を受け取れなく不利益を被ったとしても、21companyは一切その責任を負いません。

  • 第25条(譲渡禁止)
    会員は認められた場合を除き会員として有する権利を無断で第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものと致します。なお、婚姻による姓の変更等、21companyが承認した場合を除き、登録した氏名を変更できないものと致します。

  • 第26条(除名処分等)
  1. 会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、21companyは当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分とし、又はハンドルコードの使用を一時停止することができるものと致します。
    (1)入会時に虚偽の申告又は不完全な状態で登録をした場合
    (2)入力されている情報の改竄を行った場合
    (3)ハンドルコード又はパスワードを不正に使用した場合
    (4)サービスの運営を妨害した場合(必要以上の連絡の要求も含まれる)
    (5)サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
    (6)立替代行業者等により会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
    (7)会員に対する破産の申立があった場合又は会員が準禁治産宣告若しくは禁治産宣告を受けた場合
    (8)本規約の何れかに違反した場合
    (9)21companyの名誉を著しく毀損した場合
    (10)その他21companyが会員として不適当と判断した場合
  2. 前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等21companyに対して負担する債務の一切を一括して履行するものと致します。
  3. 会員が本条第1項各号の何れかに該当することで21companyが損害を被った場合、21companyは除名処分又は当該ハンドルコードの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものと致します。

  • 第27条(サーバー上コンテンツ著作権、並びに運営側よりの一斉配信の扱い)
  1. 会員が21companyが所有するサーバー上で作成されたコンテンツ全ての著作権は会員に帰属致します。従って会員は自ら作成したコンテンツに関する全ての責任を負う事になります。
  2. 会員が自ら作成したサーバー上コンテンツに於いて第三者に及ぼす影響があった際は自己の責任において第三者と解決を図る為の努力をしなければなりません。また、原則、会員が作成したコンテンツに関して21companyは関知いたしません。
  3. 会員が制作するサーバー上コンテンツは会員自ら違法性が無く合法的に作成されていることと致します。また、21companyはそれを管理、監督、指示する義務を持ちません。
  4. 21company、並びに運営側が営利を目的とする全ての告知を会員自ら保有する電子メール利用者に対して行う事を会員は予め承諾することと致します。21companyからの告知行為は電子メールを使い月次2回の頻度で行われます。21companyが緊急性を伴うと判断する配信は予告なく必要に応じて行われるものと致します。

  • 第28条(退会)
  1. 会員が退会する場合は文書にて21companyに届け出るものと致します。その際、会員は21companyに対して、既に支払い済みの利用料その他の債務の払い戻し等は一切行なわない事を予め承諾しているものと致します。
  2. 会員資格は一身専属性のものとします。21companyは当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項届出があったものとして取り扱いを致します。
  3. 本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第5章に基づきなされるものと致します。

  • 第29条(サービス提供の中止)
  1. 21companyは2ヶ月以上前に合理的な方法により会員に通知のすることで一切のサービスの提供を中止することができます。ただし、やむをえない理由がある場合はこの限りではありません。
  2. 21companyはサービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものと致します。

  • 第30条(管轄裁判所)
    会員と21companyの間で訴訟の必要が生じた場合、21company本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を会員と21companyの第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。

  • 第31条(反社会的勢力の排除)
  1. 会員は、当社に対して、会員登録申請時及び当社サービスの利用において、会員が以下の各号に定める者でないことを表明し、確約するものとします。
    (1)暴力団
    (2)暴力団の構成員(準構成員を含む、以下同様)、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
    (3)暴力団関係企業、または本条各号に定める者が役職員、または出資者の地位にある団体、もしくはこれらの団体の構成員
    (4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、またはこれらの団体の構成員
    (5)前各号に準じるもの
  2. 会員は以下の各号の何れかに該当する行為、及び該当するおそれのある行為を当社に対して行わないことを誓約するものとします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)脅迫的な言動を行う行為
    (4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社及び当社サービスの信用を毀損する、または当社の業務を妨害する行為
    (5)前各号に準じる行為
  3. 当社は、会員がハンドル登録後に本各号に定める会員の表明が虚偽、もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生した場合、または発生すると合理的に見込まれる場合、会員に対する催告や通知その他の手続きを要することなく、直ちに当該会員の保有する全ての会員資格について、会員資格を抹消することができるものとします。
  4. 本条による取引停止、又は契約の更新拒否によって登録者に損害、損失、費用が発生した場合も、当社はその責任を負いません。

  • 補足:21ip.jpにおけるISPサービスの <個人情報の取扱いについて>記します。
    21ip.jp (ISP事業者サービス名称)(以下、「本サービス」といいます。)の契約者は、株式会社21Company (ISP事業者名)(以下、「当社」といいます。)が本サービスを提供するにあたり、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)が、日本ネットワークイネイブラー株式会社(以下、「JPNE」といいます)に対して、さらにJPNEが当社に対して、それぞれ自己のIP通信網サービスの契約情報または申込情報(以下に挙げるものに限ります。また、IP通信網サービスに係る申し込みを取り消した際の情報も含みます)を提供することに同意します。

     ■本サービスの開通時
    本サービスの開通にあたり、NTT東日本及びNTT西日本から、JPNE及び当社へ提供される情報は以下の通りです。

     *お客さまID(回線ID(「CAF」で始まる英数13桁の番号)
      回線設置場所電話番号(フレッツ光ご利用場所の電話番号)、回線契約者連絡先電話番号、申込者連絡先電話番号
     *本サービス提供条件(※1)との照会結果及び不一致項目
     *提供に必要なフレッツ各種商品のご契約有無(フレッツ光ネクスト回線、ひかり電話もしくはレンタルホームゲートウェイ)
     *提供条件に照らして不足しているフレッツ各種商品の申込み及び工事情報(フレッツ光ネクスト開通ステータス、宅内工事予定日)

    (※1)提供条件とは以下の内容を指します。
     ・フレッツ光ネクスト回線をご利用いただいていること
     ・フレッツ・ジョイント(※2)対応のホームゲートウェイをご利用いただいていること
     (※2)フレッツ・ジョイントは、NTT東日本及びNTT西日本が事業者向けに提供しているサービスです。
     詳しくはNTT東日本(http://flets.com/join/)及びNTT西日本(http://flets-w.com/joint/)をご確認下さい。

    ■本サービスご利用のフレッツ光回線の移転・廃止時
    本サービスを利用するフレッツ光回線の異動(移転、廃止、契約解除、品目変更、サービスメニュー変更、譲渡、承継等)があった場合に、NTT東日本及びNTT西日本から、JPNE及び当社へ提供される情報は以下の通りです。
     *フレッツ光回線の解約等をした年月日及び異動種別
     *お客様ID(回線ID(「CAF」で始まる英数13桁の番号)
    ■本サービスのお問い合わせ時
    本サービスを利用するフレッツ光回線に係るサービス提供状況について、当社からJPNEを通じてNTT東日本およびNTT西日本に問い合わせを行った場合に、NTT東日本およびNTT西日本からJPNE及び当社へ提供される情報は以下の通りです。

    *本サービスご利用のフレッツ光回線及びホームゲートウェイの動作状況(正常に動作しているかどうか)
    *本サービスご利用のフレッツ光回線及びホームゲートウェイに対するフレッツ・ジョイントのご提供状況(契約有無及びソフトウェアが正常に配信されているかどうか)
総合規約更新履歴
  • 令和5年9月13日:第6章21条にメールサービス、アクセス制限、SEOに関する内容を追加しました。
  • 令和4年12月26日:第6章31条に反社会的勢力の排除に関する条項を追加しました。
  • 令和4年6月3日:第5章17条、名称変更のためジャパンネット銀行をPayPay銀行に修正しました。
  • 令和2年3月18日:第2章5条4、内容の一部を修正しました。
  • 令和元年10月1日:消費税改正に伴い手数料の金額を改定しました。
  • 平成30年10月10日:第5章14条4、資金決済法準拠のためハンドルポイントの有効期限を改定しました。
  • 平成30年8月16日:第5章19条3のB、合意時の返金事務手数料を2,160円から1,080円に改定しました。
  • 平成26年1月7日:補足として21ip.jpのISPサービスにてv6プラスの <個人情報の取扱いについて>を加えました。
  • 平成21年3月16日:第6章27条の一部についてサーバー内における著作権の帰属に関して修正しました。併せて全体に利用に際しての基準を緩やかにしました。
  • 平成17年9月28日:第5章14,17条の一部を修正しました。
  • 平成17年8月30日:第6章21条に6項目を追記しました。
  • 平成16年7月1日:第5章17条を修正し8項の内容をドメイン廃止を「ドメイン凍結」に改めました。
  • 平成16年4月1日:第5章17条に追記し規約違反に厳正に対応しました。
  • 平成16年1月2日:第4章11条に再販規則を追記いたしました。
  • 平成15年4月25日:第1章2条、第3章8条に4.および5.を追加修正いたしました。
    規約文中に於いてハンドルをハンドルコード、ポイントをハンドルポイントと呼称を統一しました。
  • 平成15年4月5日:運用システムの変更に伴いサービス規約(総合規約)として改め公開致しました。
  • 平成15年4月5日:旧利用規約はこちらよりリンクしております。
  • 平成18年10月12日:有限会社ニジュウイチカンパニーの社名変更に伴う旧規約はこちらよりリンクしております。
  • 平成18年10月12日:有限会社ニジュウイチカンパニーの社名を株式会社21companyに変更するに伴いサービス規約(総合規約)を改め公開致しました。