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21companyグループ サービス規約(再販時規則)

本規則(再販時規則)は21companyグループ(主催する構成法人、株式会社21company・株式会社アンネット)が提供するインターネット・サービスを会員が再販する場合の規則として定めます。

第1章 総 則 事 項
  • 第1条(再販時規則)
    本規則は21companyグループが提供するインターネット・サービスの総合規約の記述を認めた者(以下会員といいます)の利用についての一切に適用致します。

  • 第2条(再販の定義とは)
    21companyがインターネットを通じ随時会員に対して提供するサービスを会員の営利、非営利問わず再び、会員が知り得る利用者に対して自らの付加価値を加え再販提案する事を拒みません。21companyが提供するサービスの最終利用者である場合は利用者と定め、会員以外に利用者が存在する場合、21companyが提供したサービスを会員が再販したと定義します。

    21companyは再販を自ら定めた制度として会員に提供するものではありません。インターネットの仕組みを利用する会員が21companyのサービスに独自の付加価値を加え会員のサービスとして行なう行為を指しております。従って会員と再販先の間で行われる商行為に関して独自の取り決め等が存在する可能性があることから21companyはその商行為に一切の関与を致しません。21companyは自ら提供するサービスの免責にあたり本規約を定義するものです。

  • 第3条(本規則の目的)
    21companyと会員の間に於いてサービスの再販により諸問題が発生した場合、円滑に解決することを目的といたします。

  • 第4条(責任の所在)
  1. 再販に於ける全ての責任は会員にあります。
  2. 会員は再販先の全ての行為に対して21companyが提供する総合規約に照らし運営の全てを管理監督する責任があります。
  3. 21companyは原則、再販先に直接の連絡を行なう行為はいたしません。本規約第2条(再販の定義とは)に示すように「再販先の間で行われる商行為に関して独自の取り決め等が存在する可能性がある」事が予見される為、再販先からの直接の問合わせには一切応ずる事ができません。21companyは会員からの問い合わせである事が確認できた場合のみ回答を致します。
  4. 尚、ドメイン登録に関する問合わせの中で以下の項目の全てが満たされた場合のみ回答(依頼内容を受理する)を行う場合があります。
    (1)会員が倒産、失踪、死亡等の理由で連絡不能になり、内容証明郵便あるいは配達証明郵便にて客観的にそれらの事が証明できた場合。
    (2)該当ドメイン登録情報と問合せ先が客観的に一致する事が登記簿、印鑑証明等の原本で証明され、21companyからも会員に連絡が不能であった場合。
    (3)上記(1)(2)が満たされ本来、会員が負担しなければならない21companyに対する諸費用負担を問合せ先が会員に変わり支払いが行われた場合。
    (4)上記(1)(2)(3)が満たされ、問合せ先自らが21companyの会員登録を行いハンドル取得し規約の承認を行った場合。
    (5)上記(1)(2)(3)(4)が満たされ、ドメインの場合は規約上の取り決めによりネームサーバの変更だけに限る旨の承認を問合せ先より得た場合。
  5. 内容証明郵便、印鑑証明書、登記簿謄本等から客観的にドメイン登録者として証明された本人(法人を含む)から訴状等により会員と係争に至っている事を知らされた場合、21companyはドメイン名の帰属は 登録先になるとの認識により会員の管理下より外し、ドメイン名登録者の意向に添うかまたは裁判所の指示に従う事といたします。

第 2 章 会員が行なう再販時の責務
  • 第5条(会員情報の厳格性)
    会員はハンドルコード内の情報を常に最新のものに更新を行ない21companyに対して厳格に伝えておく義務を持ちます。

  • 第6条(再販先への説明義務)
    会員は再販先へ21companyがインターネットを通じ随時会員に対して提供するサービスを再販提案する際は、提案する商品が21companyが取り扱い元である旨を説明し、且つその商品を再販している旨を説明する義務をもちます。

  • 第7条(再販を取り止める場合)
    会員は再販の実務を終える際は速やかに再販先の利用者に対して新規ハンドルを申請して21companyの利用者として登録しなければなりません。また、会員はその結果を21companyに報告する義務を持ちます。また、ドメインの管理を新規ハンドルへ移動する際、移動の手続、ドメイン更新料相当分の費用がかかります。他社へ管理先を移管する場合には、事前に弊社まで連絡を行う義務があります。尚、再販先からの弊社への直接の問い合わせに付いては一切応ずる事ができません。事前連絡無き場合に発生したあらゆる損害損失(登録者、サービス享受者の不利益)について、弊社は完全免責と致します。

  • 第8条(責務不履行時の取り決め)
  1. 本規約に反し、再販先からの問い合わせがあり、余分な労力を課した際は1件当たり対応費用として実費11,000円を会員に請求致します。
  2. ドメイン登録に関する情報変更は21companyが再販先ドメイン登録者であろう利用者に対して本人確認を行ない第4条が満たされる事で、ネームサーバの変更のみ応じる場合があります。ドメイン登録に関する情報変更は処理に先立ち事務手数料として11,000円を申請者に請求いたします。基本情報は変更せずネームサーバの変更のみ応じる場合があります。
  3. 会員が21company提供するサービスの再販で責務不履行の事態になった際は、会員が独自で提供する以外のサービスの帰属先は21companyとなります。
  4. ハンドル登録者の責務不履行時におけるドメインの取り扱い詳細について確認してください。
再販時規則更新履歴
  • 平成16年1月2日:21companyグループ サービス規約(再販時規則)として制定しました。
  • 平成18年10月18日:株式会社21companyに社名変更により表記を変えました。
  • 平成26年4月1日:消費税改定のため手数料の金額を変更しました。