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【ドメインの登録に関する規約】Ver.2.0
■統一ドメイン名紛争処理方針の基準
ドメイン登録規約は、世界レベルにおけるインターネットトップレベルドメインおよびセカンド、あるいはサードレベルドメインのネーム登録をするための「登録サービス」を利用するお客様、「登録者」と「21カンパニーグループ」以下、「弊社」との関係を定めます。
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第1条 「ドメイン登録合意書・法令・紛争処理規程の遵守に関して」
- 第1項
本文書をドメイン登録合意書と定めます。本合意書に適用される法令とは、
国際的機関であるICANNとの間で締結されているレジストラ認定契約「ICANN契約」に準ずるJPRSおよび、OpenSRS,eNomとの間で締結されているレジストリライセンス契約「Open SRS,eNom契約」
国際的機関であるICANNに準ずるJPRSおよび、Open SRS,eNomが随時採用するドメインネームに関するポリシー「ポリシー」
その他、弊社扱い各トップレベルドメイン「gTLD,ccTLD」管理団体の定める登録Agreementとします。規約は本ドメイン登録合意書に優先する効力を有するものとし、法令とドメイン登録合意書に矛盾個所が発生存在する場合は、本規約が優先して適用されます。
弊社のグループ企業である(株)アンネットは株式会社日本レジストリサービスの指定事業者である事から下記合意文書により登録業務を遂行致します。
なお、弊社は指定事業者(株)アンネットの指定事業者業務をおこなう部門です。
汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則
汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則
属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則
属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則
尚、特に次を本規約に表記いたします。
ドメイン移転とはドメインの名義変更を指すものです。
ドメイン移管とはドメインを管理する指定業者変更を指します。
- 第2項
ドメイン登録者は、当サービスを通じて弊社より指定されたドメイン名受付けサイトから申込みされたドメイン名文字列に従い、登録されたドメイン名に関するあらゆる紛争の発生は、「※別記紛争処理規程」に従って処理されることに同意します。 ※各ドメイン名の種別に応じ適応されるJDRP又はUDRPを「別記紛争処理規程」という。
また、第三者との間で紛争が生じた場合、ドメイン登録者は、登録者自身の責任と費用において解決し、弊社や(株)アンネットに対して何らかの責任を発生させないものとします。
- 第3項
前項に反して弊社や(株)アンネットが第三者から異議または請求を受けた場合、または、ドメイン登録者の弊社サービスの利用に関して弊社や(株)アンネットが第三者から異議または請求を受けた場合、ドメイン登録者は、その異議や請求の性質のいかんにかかわらず、弁護士費用を含めて、すべての責任・ 損失等から弊社や(株)アンネットを免責・防御・保証することに同意するものとします。
- 第4項
ドメイン登録者は、本ドメイン登録合意書、上記法令、および紛争処理規程に従い、またその要請に対しても協力し、善処を約束します。
- 第5項
登録される全てのドメインはJPRSおよびOpen SRS,eNom他が提供するドメイン原簿に帰属され弊社の業務は取次の範囲を越えません。従って全てのドメイン管理の源はJPRSおよびOpen SRS,eNom他が提供するドメイン原簿に帰属され、弊社はその原簿の管理義務を持ちません。
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第2条 「ドメイン登録者自己管理の原則と登録期間および利用料金の関して」
- 第1項
ドメインの登録に際して、ドメイン登録者はそれらを管理する義務を自ら持ちます。 弊社はドメイン登録者の依頼を受けて登録、維持、更新に関して登録機関との連絡業務を手動または自動システムにて行い、その手続きを遂行いたします。弊社はドメイン登録者に対して維持管理に必要な告知義務を持ちません。登録された全てのドメイン管理はドメイン登録者自己管理の元で行なわれます。
- 第2項
本登録サービスによる登録期間は、ドメイン登録者が申し込み時に弊社より指定された受付けサイトから申込みされたドメイン名に従い、選択をした期間(1年より10年を選択)および登録の更新がなされた期間とします。また、ドメインに関係する料金は別途に定めます。弊社はドメイン登録者に対して更新の告知をする義務は持たなく、ドメイン登録者は自ら保有するドメインの期日をWhois等で掌握し、弊社が指定する支払いサイト(URL)にてドメインの更新操作を行い次年度の更新手続きを行えるものと致します。
尚、初期登録に際して登録団体の定める最低登録期間がある場合、これに準じます。
- 第3項
ドメインの維持更新に伴い、ドメイン登録者に対する全ての通知は電子メールに限られており、ドメイン登録者は常に弊社との連絡が取れる電子メールアドレスを保有し、ハンドルコード上の通知アドレスと共通させる義務があります。ドメイン登録者から「ドメイン更新手続期限」(JPドメインは有効期限月の25日、他ドメインはドメインの更新期限日)までに更新操作が無き場合は、弊社は、登録者が期間満了日にドメイン名の廃止届を行ったものとみなします。結果登録機関のシステムの下で登録の抹消、または抹消申請(JPRSの場合は廃止処理)が行われる事となります。未払いの状態で該当ドメインを他の指定事業者へ移管する行為を禁止いたします。また、廃止が確定しているドメインは予め登録者自ら廃止の意志を電子メールで知らせる義務を持ちます。支払いおよび更新操作を行わないことで、それに伴うドメインの失効、又はサイトの運営の是非に関して弊社は責任が無く完全免責といたします。
- 第4項
登録者は、本登録サービスに対し、弊社が別途定める登録並びに更新利用料金に従い、該当料金を現金振り込みまたはクレジットカードにて支払うことに同意します。尚、ドメイン登録者の支払の怠りにより定められた支払期限を経過した場合、ドメインは登録機関のシステムにより廃止処理の手続きが行われます。尚、ドメインの廃止申請のキャンセル並びに復活が必要な際は、そのドメイン機能復活作業費用として別途手数料(gTLDは1,100〜41,900円、属性型JPドメインは9,980円より、汎用JPドメインは1,100〜5,500円)が発生します。この手数料は、レジストラの規約修正などに伴い、手続き申請時において価格変動が生ずることがございます。尚、ドメイン登録者自ら支払い行為の結果を弊社の定めるURL、又は電子メールにより完了した旨の通知連絡を行う必要があります。連絡の怠りによるドメインの機能凍結失効又はDNS情報等の停止等によるサイト運営の是非に関して弊社は責任が無く完全免責といたします。
- 第5項
弊社は、原則、登録者の利用に伴う料金の支払が確認されない限り登録・更新・移管手続等を行いません。更に、弊社は登録者からの該当する支払い(ドメイン更新、移管、調整、定義の変更等の費用として)が確認できない場合、該当ドメインが指定しているDNS情報を変更してドメインの持つべき機能を支払い完了の時点まで停止する他、ハンドル管理下より管理を外す権利を有しています。また、更新手続き期限までに更新が行われなかったドメイン名は、登録者およびハンドル管理者がドメイン名の利用に関し権利を放棄したとみなし、弊社の定める期間内(.JPドメインは更新月翌月20日まで、gTLD、ccTLDは更新期限後30日)に復活の申し出および手続費用の支払いがない場合ドメイン名に関する権利は弊社へと移行すると共に期限経過後のドメイン名の取り扱いについては弊社側に決定する権利を有します。尚、DNS情報の変更並びに復活手続きには別途支払いページにある「ドメイン復活手数料」を更新料とは別に追加にて支払う事で元の状態に復元されます。また、登録機関によりドメイン廃止処理が行われ凍結された後に登録機関が定める時間が経過し、凍結解除された後に該当ドメインが他に既得された場合、失った該当ドメインに対して弊社はいかなる責任も取りません。登録者に対してのドメイン登録は完全性を伴わず、他に既得されたドメインに関しての責任は無く完全免責といたします。
- 第6項
登録者の依頼により代理人が弊社のドメイン取得に於ける手続きを行った際、原則、代理人が弊社の窓口となります。また、全てのドメインに関する連絡は代理人が指示する電子メールアドレスで弊社まで予め報告を行う義務があり、再販時規則に準じた対応を行う必要があります。代理人はドメインのアドミンコンタクトを担当するのと同時にJPRSがレジストリとする.JPドメインに於いては通知メールアドレスとして設定を申請するものと定めます。また、代理人はドメインに関して次回の更新(維持更新)に関する報告を90日前に電子メールを通じて弊社に連絡をする義務を持ちます。90日を経過した場合、ドメインの更新(維持更新)は代理人以外の連絡者に対して弊社から直接行うこともあります。その際、代理人の利益を失うことがありますが、弊社は如何なる保証、補填、補充も行わず完全免責といたします。
- 第7項
登録者より支払われた利用料金はいかなる理由があっても返還することはありません。しかし、弊社が提供するドメイン関するサービスでの再利用、並びに弊社の同意を得た上で他のサービスに充当することが許されます。
- 第8項
登録者(代理人または再販業者を含む)の都合により弊社に対して負担を課した場合は、相当の費用請求を登録者(代理人または再販業者を含む)に対して行う場合があります。その場合の請求は時間単位、頻度、作業内容などを考慮した上で弊社独自の基準に基づき算出し、登録者(代理人または再販業者を含む)に対して課金します。
- 第9項
弊社は、利用料金を変更することがあります。またその変更した場合には、弊社のWebサイトへの表示により告知するものとします。(但し、正規サービス外に付随するサービス料金についてはこの限りではなく、随時変更が行われる場合があります)本規約に従いドメイン登録者が告知を未確認の場合でも、改定された料金が適応されます。
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第3条 「ドメイン登録者情報に関して」
- 第1項
登録者は、ドメインの登録、変更、更新手続の際、及び変更が発生する毎に登録されている情報を適時、最新の情報(以下、「登録者情報」)へ修正する義務を持ちます。また登録者は登録者情報がすべて正確かつ最新のものであるよう努力することを義務として持ちます。
また弊社側へのトランスファー手続において、トランスファー開始以前のドメイン報に不備等があるとレジストラが判断した場合、弊社情報へと置き換わりトランスファーが完了することがあるためトランスファー完了後にはWHOISにてドメインの登録情報を確認する必要があります。また、弊社の認めるところで登録者に対して弊社登録情報(公開情報と称します)を、公開情報として提供する事があります。
尚、弊社が認めWhoisで表示されている弊社の公開情報により登録者本人、あるいは第三者から名誉毀損される恐れがあると判断した場合、登録者の事前の承諾なく登録者情報を引用して公開情報として開示する事に同意しております。
- 第2項
登録者は、第1条に定める法令に従って登録者情報がgTLD,ccTLD機関が提供するwhois等に於いて公開されることに同意します。
- 第3項
弊社は、日本国内に限る事なく、法令(警察・裁判所)に基づく義務もしくは法令(警察・裁判所)による文書要請、または本サービスの登録更新維持管理のために必要とされる場合を除き、登録者情報を第三者に開示することは無く、登録または本サービスの直接または間接にも目的以外の使用を行うことはありません。
- 第4項
弊社は、ドメインの登録、変更、更新手続き、その他の必要がある場合、登録者の提供した登録者情報の確認を求めることができるものとします。要請に対して登録者が7日を超えて回答しない場合は、弊社は登録者のドメインネームの機能停止(凍結)または、登録されたドメインネームの指定するネームサーバー変更あるいは定義を変える等の措置を通じて使用を一時停止する権利があります。
- 第5項
弊社は、登録者情報に登録者以外の第三者の個人情報が含まれる場合、ドメイン登録者に対し、当該第三者の必要な個人情報開示に関する請求通知を行うことができ、登録者はその回答を行う義務があります。
また、登録者は本ドメイン登録合意書に基づく開示、使用または通知に関して第三者の完全な同意を得ていることを義務として持ちます。
- 第6項
登録者が登録内容の変更を行いたい場合、ドメイン登録者はgTLD,ccTLD機関が提供するwhois等の書式に従い、自ら正しい情報を記載するか、変更となる登録内容を弊社に提出するものとします。また、承認事項が必要な手続きに関しては事前に弊社へ通知する必要があります。弊社は提出された所定の書式を元に登録内容の変更を行います。尚、修正に関しては別途定める費用をドメイン登録者に請求する事ができます。
また、ドメイン登録・運用・管理が弊社が管轄するWeb上で提供されているシステムにて行われる場合、その管理、登録内容の変更は申込者が行なうものとします。
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第4条 「ドメインの申請、登録、使用の制限に関して」
- 第1項
弊社は、ドメインネームの登録に際して提携している任意の登録機関との間で申請を行いドメイン登録を完成させます。また、更新、移管に際しても登録者に対して予め告知する事無く登録機関(レジストリ、レジストラ)を変更することがあります。
- 第2項
弊社は、ドメインネームの登録または使用が各ドメイン管理機関並びに日本法、上記法令および紛争処理規程に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、また同様に、本ドメイン登録合意書、法令、紛争処理規程の変更に同意しない登録者のドメインネームについて、登録の申請、更新、弊社サーバーでの使用を拒否または、ドメインネームの指定するネームサーバー変更するか、ドメイン機能の凍結(ステータス変更)、移転、または、使用を一時停止することができるものとします。
- 第3項
弊社が、登録者が本ドメイン登録合意書、法令、紛争処理規程に違反していることを発見し、電子メールを通じて7日以内に当該違反を是正することを求める通知をしたにもかかわらず、当該期間内に必要な措置がとられない場合、弊社は、当該登録者のドメインが指るネームネームサーバの登録を取り消す(ドメインの機能停止又は凍結)権利を有します。
- 第4項
弊社は裁判所、警察署及び検察庁または行政機関などの公的機関から、当サービスを通じて申請・登録されたドメインネームに関し、登録の拒否、使用の停止、移転等を求める判決、命令、指導などを受けた場合、ただちにその指示に従います。尚、その際でも弊社ではドメインを削除することは行いません。
- 第5項
第1、2、3項が発生した場合、弊社はそのかかる理由、検討判断過程について登録者に対し開示する義務はなく、また登録者は、弊社に対し一切の異議申立て、係争を含める訴えの提起を行わないことを約束するものとします。
- 第6項
登録者は、ドメインネームがインターネット・サービス・プロバイダー業者やその他代行業者、代理人を通じて登録される場合においても、当合意書、法令に基づく一切の義務を直接負担することに同意します。また、代理人はドメイン登録者に対して弊社のドメイン登録業務の全てを明示し、自ら代理人としての役割もドメイン登録者に了知していただくこととします。
- 第7項
ドメイン登録者は、弊社が知りうる事がない第三者に対して、登録者のドメインネームの使用を許可し、第三者が使用した場合においても、当合意書、法令に基づく一切の義務、責任を直接負担することに同意します。
- 第8項
ドメイン登録者は、弊社が知りえない第三者より、登録ドメインを使用し迷惑メール(不特定多数に配信によるスパム行為)を受信した旨、弊社宛に知らされた時、それにより弊社のドメイン登録業務の支障、名誉毀損の恐れがあると判断をした場合はそのドメインのネームサーバを変更しドメインの機能を停止する措置を行う権利を有している事を承知しています。その措置による一切の結果に対して弊社は完全免責であります。
- 第9項
弊社にてドメイン新規登録を行う際、弊社が指定するネームサーバーを設定することに承諾するものとします。またドメイン登録者が弊社にて管理しているドメインのネームサーバーを設定していない場合やドメイン登録者が弊社にて管理しているドメインの契約期間が終了した場合においても弊社が指定するネームサーバーへ変更することや、弊社が当該ドメインにおいて、弊社が定めるウェブページを表示することがある事をドメイン登録者は承諾するものとします。
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第5条 「Whois情報代理公開」
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ドメイン登録者はドメイン登録時および会員専用ページより上位レジストラおよびレジストリにより規定されている範囲内で、弊社の情報を代理公開することができるものとします。
Whois 情報代理公開にて弊社情報を公開中は、以下の事項を了承するものとします。
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Whois 情報代理公開中であってもドメイン名の所有者はドメイン登録者であり、ドメイン登録者の責任でドメイン名を管理することとします。
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Whois 情報代理公開中はレジストラの移管ができないこととします。
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Whois 情報代理公開中に甲が受信した電話、FAX、郵便、メール等の転送は行わないこととします。但し、ドメイン紛争発生時等緊急に連絡が必要な場合はその限りではありません。
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Whois 情報代理公開中に以下の各号に該当する場合やその恐れがあると弊社が判断した場合、弊社は代理公開条件の変更や代理公開の中止を行うことがあります。その際、弊社が情報変更を行うにあたりドメイン登録者への通知を行わない事にドメイン登録者は承諾するものとします。
1 ) 第三者からWhois情報を基にドメイン名利用に対する異議申し立ておよび紛 争申し立てが行われた場合
2 ) ドメイン名を利用して迷惑メール等違法又は不適切な情報の送信がなされた 場合
3 ) ドメイン名を利用して不正なウェブサイトが開設された場合
4 ) その他不適切なWhois情報代理公開の利用がなされた場合
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ICANN、レジストリおよび上位レジストラによりWhois代理公開の見直し、禁止および廃止が行われた場合、弊社が代理公開条件の変更や代理公開の中止を行うことがあります。その際、弊社が情報変更を行うにあたりドメイン登録者への通知を行わない事にドメイン登録者は承諾するものとします。
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第6条 「補償に関して」
- 第1項
登録者は、弊社または(株)アンネット、ICANN、OpenSRS,eNomその他登録ドメイン管理団体の登録管理事業者が、登録者による当該ドメインネームの使用に関して第三者からの何らかの請求、訴訟がなされた場合において、その防御のために依頼した弁護士費用などを支出した場合、これらの費用または損失、損害は全額補償し、発生した問題の早期解決を目指し、これらの者の免責、責任の回避をするため最善の努力をすることに同意します。
この補償は、紛争処理規程に基づいて要求される補償と別になされるものとします。
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第7条 「責任の制限」
- 第1項
弊社は,以下の各号に定める事由に基づき登録者に発生した損害に対しては,弊社または(株)アンネットの故意または重過失による場合を除き,最近1年間に当該登録者がドメイン名の登録およびその維持のために弊社に支払った合計金額を超えない範囲内においてのみ責任を負うものとします。ただし,当社は,登録者が法人その他の団体である場合,あるいは,事業としてまたは事業のために弊社のサービスを利用する場合には一切の責任を負わないものとします。
- 弊社が管理するシステム、データベースを起因とする不具合による不利益
- 申込みの処理に関する誤認(申請文字列の誤申請等)による不利益
- ドメインネームの登録(登録の拒否ならびに更新の拒否を含む)・使用による不利益
- ドメインネームの維持、更新に関する手続きの過失並びに誤認による不利益
- ドメインネーム登録の滅失・失効による不利益
- 登録者のドメインネームに関連する記録の修正処理による不利益
- 登録者あるいは代理人による登録料金の不払いによる不利益
- あらゆる理由に伴う本サービスの中断による不利益
- ドメイン登録者のドメインネームによるすべてのウェブサイト、メールサーバー、ネームサーバーに対するアクセスの遅延および中断による不利益
- データの配信不能または間違った配信による不利益
- レジストリ・レジストラによる仕様、規約、登録方式等の変更による不利益
- 本ドメイン登録合意書、紛争処理規程、上記法令の適用による不利益
- 第2項
前項の規定にかかわらず,弊社または(株)アンネットの債務不履行または不法行為に基づく損害については,弊社の故意または重過失による場合を除き,弊社は最近1年間に当該登録者がドメイン名の登録およびその維持のために当社に支払った合計金額を超えない範囲内においてのみ責任を負うものとし,登録者が法人その他の団体である場合,あるいは,事業としてまたは事業のために弊社のサービスを利用する場合(以下,事業者登録者といいます)には弊社は一切の責任を負わないことに同意します。
- 第3項
前2項以外の理由に基づき弊社が責任を負担することとなった場合における弊社または(株)アンネットの責任の範囲は,最近1年間に当該登録者がドメイン名の登録およびその維持のために弊社に支払った合計金額を超えないものとします。
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第8条 「ドメイン廃止に関して」
- 第1項
登録者は、自らの申請により登録されたドメインを廃止希望する際は、登録元で廃止の仕組みがある場合は弊社が定める廃止申請手数料を支払う事でドメインの廃止依頼を行う事ができます。ドメインの廃止申請手数料はJPRSが管轄とするJPドメインで1ドメイン当たり税込4,170円と定めます。なお、gTLDドメイン、ccTLDドメインは有効期限前の廃止申請は行なえません。
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第9条 「準拠法および管轄の裁判所に関して」
- 第1項
本ドメイン登録合意書の準拠法は、日本法とし、いかなる紛争についても、弊社または(株)アンネットの本店所在地を管轄する裁判所である広島地方裁判所に服するものとします。
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- 2023年1月5日 改定
- 『Ver.2.0 : 2023年1月5日から実施』
旧税率となっていたJPドメイン名の廃止申請手数料の金額を修正。
gTLD、ccTLDの有効期限前の廃止申請は行えない旨を追加。
- 『Ver.1.9 : 2014年4月1日から実施』
消費税率変更に伴い手数料の金額表記を税込8%に変更。
- 『Ver.1.81 : 2004年7月1日から実施』
ドメイン廃止に関して権利を有さない事で文面を明確化した。
- 『Ver.1.8 : 2004年4月1日から実施』
第2条、第4項を修正
- 『Ver.1.7 : 2003年05月5日から実施』
第2条、第3項と第4項の修正
- 『Ver.1.6 : 2003年04月25日から実施』
第1条、第1項 修正 第4項 追加
- 『Ver.1.5 : 2003年04月05日から実施』
第4条、第1項から第8項 1項追加・修正
- 『Ver.1.4 : 2003年02月01日から実施』
第4条、第7項 追加
- 『Ver.1.3 : 2002年06月20日から実施』
第2条、第5項 修正、追加
- 『Ver.1.2 : 2002年05月02日から実施』
第2条、第1項 修正、追加 同じく第3項 修正、追加
- 『Ver.1.1 : 2002年04月29日から実施 』
- 『Ver.1.0 : 2000年04月10日から実施 』
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